掛川市議会 2022-12-01 令和 4年第 6回定例会(11月)−12月01日-03号
この改正においては、それぞれの法の目的等についての改正はなく、権限移譲を受けようとする市町村は転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を設定するなどの要件を満たす必要があります。そもそも優良農地の確保は、国民の食料の安定供給につながる農政の基本であります。掛川市農業振興地域整備計画の策定ではこの基本を踏まえつつ、基礎調査に基づき地域の実情を反映させてまいります。
この改正においては、それぞれの法の目的等についての改正はなく、権限移譲を受けようとする市町村は転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を設定するなどの要件を満たす必要があります。そもそも優良農地の確保は、国民の食料の安定供給につながる農政の基本であります。掛川市農業振興地域整備計画の策定ではこの基本を踏まえつつ、基礎調査に基づき地域の実情を反映させてまいります。
一方、農地改良行為であっても、農地に搬入する土が建設残土等で、処分の対価を土の搬入業者が土地所有者に支払う場合や、御質問のように農地改良を実施する期間が長期に及ぶ場合には、農地改良を称する残土処分も疑われることから、農地法に基づく一時転用許可申請手続を行うよう指導します。
地区の総意であることをもって基盤投資した農地を転用許可できるかというと、あくまでもその 1筆の土地の判断として、そこが農業基盤投資されている以上、そこを潰すことによって生産性が下がるであったり、担い手さんへ集積されているものが解除されるというような要件になりますと、当然、それについては、同意を得られることは難しいというふうに判断されますし、実際、御相談いただいた案件について、県のほうに協議を持っていきましたが
営農型太陽光発電につきましては、農地に支柱を立てて太陽光パネル等の発電設備を設置することから、農業委員会において農地法による一時転用許可申請が必要となり、併せて個別法についても担当課との協議が必要となります。
この営農型太陽光発電につきましては、太陽光パネルの下部の農地で適切に営農を継続する必要があり、期間を定めた中で、農地法による一時転用許可が必要で、毎年、農産物の生産に係る状況などの報告を農業委員会に提出することになります。
この場合、支柱の基礎部分について農地法に基づく一時転用許可が必要となります。許可要件としましては、通常の一時転用許可基準のほか、農作物の品質や生育に適した日射量が確保されていること、下部の農地における農作物の単位面積当たりの収穫量が、同じ年の地域の平均的な収穫量と比較しておおむね2割以上減少しないことなどの基準を満たす必要があります。
農地法では、農地に土を搬入し、かさ上げなどを行う行為について、農地に搬入する土が建設残土等で主たる目的が農地改良でない場合は、農地法に基づく一時転用許可申請が必要となりますが、自己所有の農地を改良する場合、許可不要の案件となり、農地法を所管する農業委員会では把握しておりませんでした。
また、農地改良に伴う農地転用許可については、一時転用許可が必要な場合と不要な場合があり、不要となる場合は農地改良届出書の提出が必要となります。いずれにしましても、農地法における手続につきましては、申請内容について関係部署とも連携し、確認を行い、必要な手続を指導しております。
農地の関係で3点、それから国内回帰の関係で2点あったかと思いますけれども、1点目でありますけれども、にじみ出しの判断の関係が最初であったと思いますけれども、先ほど答弁申し上げましたとおり、第1種農地につきましては原則転用許可できないわけでありますけれども、御質問でありますにじみ出しにつきましては、隣接する集落から第1種農地内へ接続する、いわゆるにじみ出しという表現でございますけれども、住宅等を設置することも
国は、優良農地の確保と有効利用を進めるためには、農地転用許可制度等の適切な運用を図るとともに、荒廃農地の発生防止・解消を確実に推進する必要があるとしています。 本市を見てみますと、平成27年には921ヘクタールあった耕作放棄地が、令和元年には798ヘクタールと123ヘクタール減少しています。
小項目2、高南地区秋田川流域の治水対策を考えると、新幹線南側の水田及び耕作放棄地を開発して埋め立てることは、たとえそれが地権者の強い要望であっても、農地転用許可権限を持つ農政課が治水対策室と連携して、地権者を説得して開発を思いとどまってもらうことが可能だと思います。
◎産業観光部長(谷河範夫) 農地を山林等に転用していく場合については、農地法の転用許可が必要となりますけれども、非農地と判断した場合には、その通知で登記地目の変更が可能となります。転用許可申請にかかる費用や手続が不要になりまして、実質的に負担軽減に当たるものというふうに考えております。 以上です。 ○議長(村田千鶴子議員) 佐野議員。
営農型太陽光発電については、農林水産省が2013年3月にその取り扱いを明確にし、支柱の基礎部分を一時転用許可の対象としました。2018年の5月には、それまで3年以内だった一時転用期間が条件つきで緩和され、担い手がみずから所有や利用権設定をする農地で営農する、荒廃農地を活用する、農用地区域以外の第2種農地・第3種農地を使うのいずれかの場合、10年以内に延長されました。
◎都市計画課長(江田朝夫君) 太陽光発電事業を進めていく上で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆるFIT法ですけれども、に基づく再生エネルギー発電設備の認定申請や森林法に基づく林地開発許可、農地法に基づく農地転用許可等の手続が必要であると考えられます。
昨年9月の一般質問の中で、岡議員の質問の答弁を受けて、営農型太陽光発電設備は、農地転用許可を受けた上で、農地に支柱を立ててソーラーパネルを設置し、売電しながら営農を行う施設です。 営農型太陽光発電設備の導入は、再生可能エネルギーの普及や、農業経営の安定化の一助として効果が期待できるものの、許可時に予定した農作物の収穫をクリアできずに売電を停止し、農作物を変更したケースもあると聞きました。
一方、青地以外の農地では、農地が含まれる街区の宅地面積が40%を超えるなど、市街地化の傾向が著しく、また周辺の土地利用の状況などにより農地の利用に支障が少ない場合は、転用許可基準に照らし合わせ、個々の案件ごと、転用の判断をしております。
そうしますと、農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要というところがございます。農業振興地域は県が指定し、長期にわたり総合的に農業振興を図る地域であり、転用禁止と書かれております。 少し前置きになりましたけれども、本来の具体的な質問に戻っていきます。 現在、袋井市が計画しております土橋工業用地の開発計画ですけど、ここは農業振興地域に指定されております。
3点目の法人や企業参入による具体的な事例や方法につきましては、平成29年度の事例といたしまして、荒廃農地のおそれのある駒門地先の一団農地の約5.7haにおいて、新たな担い手として営農の適正な継続を行う企業が、サカキの栽培と農地の上部で太陽光発電を両立していく営農型発電設備等の設置に係る農地転用許可制度を利用した農地の有効活用の取り組みがありました。
農林水産省も本年 5月に、担い手の所得向上等による農業経営のさらなる改善を促すということのため、ソーラーシェアリングに係る農地転用許可制度の取り扱いを見直し、一時転用期間をこれまでの 3年から荒廃農地を活用する場合などには10年に延長するなど、推進する方向に動いています。
次に、ソーラーシェアリングの概要等についてでございますが、ソーラーシェアリングは、営農型発電設備と呼ばれ、農地転用許可を受けた上で、農地に支柱を立ててソーラーパネル設置し、売電しながら営農を行うもので、市内6カ所に設置をされております。